ホテルの雑学

なぜホテルはチェックイン前後に荷物を預かるのか。条件と限界を詳しく解説

なぜホテルはチェックイン前後に荷物を預かるのか。条件と限界を詳しく解説
CoCoRo編集部

チェックアウト後も荷物を預かってもらえるのか、当日に迷ったことはないでしょうか。ホテルがチェックイン前やチェックアウト後に荷物を預かってくれるのは、宿泊契約そのものとは別に、旅程の都合に合わせて身軽に動けるようにするための任意のサービスとして提供しているためです。多くの施設では、フロントに声をかけるだけで無料で対応しています。

ただし、預かり時間の範囲や対応できる荷物の量、有料か無料かは施設ごとに異なり、チェックアウト後は対応しない施設もあります。また、荷物を預けたときの責任のあり方も一律ではなく、免責を掲示している施設があっても、それだけですべての責任が消えるとは限りません。

そこで本記事では、荷物預かりがどこまで保証されたサービスなのかを、宿泊契約との関係から解説していきます。旅程を組み立てたい方は、ぜひご参考にしてください。

この記事でわかること

  • 荷物預かりが法令上の義務にあたるのかどうか
  • 預かってもらえる時間や条件が施設ごとに違う理由
  • 貴重品や壊れやすい物の扱い
  • 確実に預けたい場合の事前確認の仕方

荷物預かりは宿泊契約とは別の任意サービスである

結論として、チェックイン前とチェックアウト後の荷物預かりは、宿泊料金に含まれる部屋の提供とは別枠で、施設が独自に用意している便宜的なサービスです。宿泊日当日の早い到着や、チェックアウト後に観光を続けたい宿泊者の予定に合わせるために設けられています。

旅館業法にも旅館業法施行令にも、荷物の預かりを義務づけた条文はありません。チェックイン前やチェックアウト後の荷物預かりは、法令上の義務ではなく各施設が任意で提供しているサービスです。旅館業法施行令第1条第1項が定める8つの号にも、荷物の保管に関する規定はありません。そのため預かれる時間、個数、貴重品の扱いは施設ごとに条件が異なり、繁忙期には受け付けを制限する例もあります。

チェックイン前は多くの施設で対応している

宿泊予約サイトのよくある質問でも、チェックイン前の荷物預かりは当日であれば大半の施設で無料に対応していると案内されています。早朝に到着した宿泊者が、部屋の準備が整うまでの間、身軽に観光や食事に出かけられるようにする目的があります。

チェックアウト後は施設によって対応が分かれる

チェックアウト後の荷物預かりについては、対応するかどうか、フロントの営業時間内に限るかどうかが施設ごとに違います。宿泊予約サイトの案内でも、チェックアウト後の預かりは施設によって対応が異なり、預かりを行わない施設もあると説明されています。滞在後も観光を続けたい場合は、事前に条件を確認しておくのが確実です。

荷物を預けるという行為は法律上どう扱われるのか

荷物を預ける行為は、民法上の寄託という契約類型にあたります。寄託とは、ある物の保管を相手に委託し、相手がこれを承諾することで成立する契約のことです。

無料で預かる場合も寄託契約は成立する

民法では、寄託は無償でも成立するとされており、対価を受け取っていないからといって保管の約束自体が無効になるわけではありません。フロントで無料で荷物を預かってもらう場合も、法的には寄託契約が成立していると整理できます。

ホテルは商法上の場屋営業者にあたる

ホテルや旅館は、商法が定める場屋営業者に該当します。場屋営業者とは、、飲食店、浴場など、客を集めることを目的とする施設を営む者のことで、商法第596条は、客から寄託を受けた物品が滅失または損傷した場合、不可抗力によることを証明できなければ損害賠償の責任を免れないと定めています。一般的な寄託契約より重い責任が、法律上あらかじめ課されているのが特徴です。

免責の掲示があれば責任は消えるという説を検証する

荷物の紛失や破損について一切責任を負わないという掲示を見ると、何かあっても補償されないと考えがちです。しかし、商法の規定上、この理解は正確ではありません。

免責の掲示だけでは場屋営業者の責任は消えない

商法第596条は、客が場屋の中に携帯した物品について責任を負わない旨を掲示していたとしても、それだけで場屋営業者が法律上の責任を免れることはできないと定めています。ホテルの案内に免責の表示があっても、法律で定められた責任そのものを否定する効力までは持たないというのが条文の趣旨です。

現金や貴金属など高価品には例外がある

ただし、あらゆる荷物が無条件に保護されるわけではありません。商法第597条は、貨幣、有価証券その他の高価品については、宿泊者があらかじめその種類と価額を告げて預けていない限り、場屋営業者は滅失や損傷の責任を負わないと定めています。高額な現金や貴金属を預ける場合は、その旨を申告しておくことが法律上も重要な意味を持ちます。

チェックイン前後の預かりへの適用は個別の事情による

商法第596条の場屋営業者責任は、客が施設を利用している状況を前提に議論されることが多く、宿泊契約の前後にあたるチェックイン前やチェックアウト後の荷物預かりに、この責任がどこまで及ぶかは、個別の契約内容や状況によって判断が分かれ得る部分です。この論点について確定した見解を示す一次情報は確認できていないため、本記事では断定を避けています。いずれの時間帯であっても、寄託契約が成立している以上、施設側に一定の保管義務があること自体は変わりません。

荷物を預けるときに気をつけたいこと

法律上の責任があるとはいえ、トラブルを避けるためには、預ける側でもできる備えをしておくことが安心につながります。

貴重品は自分で管理するか、あらかじめ申告する

現金や貴金属、精密機器など高額な品は、できる限り自分で携帯し、やむを得ず預ける場合は種類と価額をフロントに伝えておくと、万一のときの扱いが明確になります。

預けるときと受け取るときに外観を確認する

荷物を預ける際と受け取る際には、傷や汚れがないかをその場で確認しておくと安心です。受け取った後に気づいた不具合は、施設側の責任かどうかの判断が難しくなります。

対応時間と条件を事前に確認する

チェックアウト後の預かりに対応していない施設や、フロントの営業時間内に限って対応する施設もあります。旅程を組む前に、公式サイトや予約時の案内で条件を確認しておくと、当日になって慌てずに済みます。

まとめ

  • ホテルの荷物預かりは、宿泊契約とは別に旅程の自由度を高めるために提供している任意のサービスです。
  • 荷物を預ける行為は民法上の寄託にあたり、無料であっても契約として成立します。
  • ホテルは商法上の場屋営業者にあたり、免責の掲示があっても、法律で定められた責任を一方的に免れることはできません。
  • 現金や貴金属などの高価品は、あらかじめ種類と価額を申告しておかないと責任の対象外になる場合があります。

参考資料

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