ホテルの雑学

ホテルのアメニティとは?ベッドや客室設備の仕組みをまとめて詳しく解説

ホテルのアメニティとは?ベッドや客室設備の仕組みをまとめて詳しく解説
CoCoRo編集部

どのホテルに泊まってもベッドとアメニティはひととおりそろっている。あれは法律で決まっているのだろうかと、考えたことはないでしょうか。答えは半分だけ正しいというものです。ホテルの客室に設備がそろっているのは、旅館業法施行令が換気や採光、洗面設備などの最低基準を定めているためです。ただし、この基準はあくまで衛生と安全の土台にすぎず、ベッドの見せ方やアメニティの種類、コンセントの位置といった快適さを左右する部分は、法律ではなく施設ごとの工夫で決まっています。

客室設備は法律で細かく統一されていると考えられがちですが、実際に条文で定められているのは基本的な環境衛生設備だけです。枕の数やバゲージラックの有無、聖書のような備品まで法律で決まっていると一般化すると、実態とずれてしまいます。

そこで本記事では、客室設備のどこまでが法令の基準で、どこからが施設ごとの工夫なのかを、条文と公式情報をもとに分けて解説していきます。客室の設備やアメニティの理由が気になる方は、ぜひご参考にしてください。

この記事でわかること

  • 客室の換気や採光、洗面設備や床面積について、法令が定めている具体的な基準
  • ベッドメイクやアメニティのブランド化が、法律ではなく施設の工夫である理由
  • 枕やバゲージラック、聖書などが法律の対象になっているのかどうか
  • アメニティの提供方式が変わってきた背景と、そこに関わる法律の内容

客室設備に最低基準がある理由

客室設備に共通の最低基準があるのは、宿泊者の衛生と安全を確保するための土台として、法律が一定の環境設備を義務づけているためです。客室設備とは、換気や採光、洗面など宿泊者が快適に過ごすために客室へ備え付けられる設備一式のことです。

旅館業法施行令が定める客室の基準

厚生労働省が所管する旅館業法施行令第1条第1項は、・ホテル営業の構造設備の基準を定めています。第3号が適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること、第5号が宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有することを、それぞれ求めています。あわせて同条は、一客室の床面積を7平方メートル以上、寝台を置く客室は9平方メートル以上と定めています。条文が定めているのはこの範囲までで、ベッドのサイズやコンセントの数、アメニティの品目までは規定していません。

基準を超える部分は施設の裁量

法律が求める水準を満たした先で、どれだけ快適に見せるか、どんな備品を置くかは各ホテルの判断に委ねられています。同じ旅館・ホテル営業という区分の施設でも、客室の印象が大きく異なるのはこのためです。

快適さを演出する工夫が広がっている

法律が定める最低基準の上に、ホテル各社は見た目や体験の質を高める独自の工夫を重ねています。ベッドメイクの方法やアメニティのブランド化は、その代表例です。

ベッドを大きく見せるベッドメイクの工夫

羽毛布団をシーツで包み足元をマットレスの下に挟み込むデュベスタイルというベッドメイクの方法は、寝心地の良さと見た目の豪華さを両立させる手法として国内外のホテルで採用が進んでいます。ベッドのサイズ自体も、家庭用より広めに設定している施設が多く見られます。

アメニティをブランド体験として演出する動き

高級ホテルを中心に、香水メーカーやコスメブランドと提携し、バスアメニティの香りやパッケージまで含めて宿泊体験をブランドの世界観として演出する例が広がっています。アメニティは単なる備品ではなく、そのホテルらしさを伝える要素として扱われています。

客室設備は法律で細かく決まっているという通説を検証する

客室のあらゆる設備が法律で細かく決まっているという見方は、事実と一致しません。ベッドの配置やアメニティの種類、聖書の設置といった多くの要素は法的義務ではなく、施設ごとの判断で決まっています。

法律の対象になっていない設備が多い

枕元にコンセントがあるかどうか、枕の数、バゲージラックの設置、ベッドスローの有無、聖書の備え付けは、旅館業法施行令にも旅館業法にも規定がありません。枕元での充電が一般的になったのはスマートフォンが普及してからで、それ以前に建てられた施設ではコンセントが机の周辺に寄っている例も見られます。これらはホテルが宿泊者の利便性や運営上の判断で自主的に用意しているもので、置いていない施設があっても法律違反にはなりません

法律が実際に関わる数少ない例外もある

すべてが施設任せというわけでもありません。環境省と経済産業省が所管するプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律は、2022年4月1日に施行され、特定プラスチック使用製品として全12品目を指定しています。このうち宿泊業に関わるのは、歯ブラシ、ヘアブラシ、くし、かみそり、シャワーキャップの5品目です。前年度の提供量が5トン以上の事業者は多量提供事業者として、使用量を減らす取り組みを特に求められます。使用や設置そのものを禁止する規定ではありませんが、客室に備え付けず希望者だけがフロントで受け取る方式に変更した施設が増えている背景には、この法律が関係しています。設備は施設任せという理解も、一部の品目には当てはまらない例外があると分けて考える必要があります。

客室設備の知識を旅行者がどう活かすか

客室設備の違いを知っておくと、予約前の期待値調整や滞在中の疑問解消に役立ちます。何が法律の基準で何が施設の工夫かを分けて理解しておくと、必要以上に不満や不安を感じずに済みます。

ベッドサイズやアメニティの内容、コンセントの数といった細かな仕様は施設ごとに差があるため、こだわりがある場合は予約前に公式サイトの客室情報を確認しておくと安心です。持ち帰りの可否や備品の使い方に迷った場合は、フロントに確認するのが確実です。

ベッドやアメニティ、コンセント配置、荷物置き、聖書といった個別のテーマは、配下記事でそれぞれ詳しく取り上げています。

まとめ

  • ホテルの客室設備は、旅館業法施行令が定める換気・採光・洗面設備などの最低基準の上に、各施設が独自の工夫を重ねて成り立っています。
  • ベッドメイクの方法やアメニティのブランド化は、法律ではなく施設が快適さを演出するための工夫です。
  • 枕の数やバゲージラック、聖書の設置など、多くの客室設備は法律で決まっておらず施設ごとの判断です。
  • 例外として2022年4月1日施行のプラスチック資源循環促進法が、歯ブラシなど5品目のアメニティに削減対応を求めており、法律が関わる数少ない領域になっています。

参考資料

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